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医療広告ガイドラインで歯科が気を付けるべき項目は?

医療機関に関する広告を行う際、医療法および厚生労働省が定める医療広告ガイドラインで規定されている内容に遵守しないと罰則の対象になってしまいます。

こちらでは医療広告ガイドラインの概要や禁止されている表現などを紹介していきます。現在ホームページを持っている方、リニューアルやこれから制作しようと考えている方はぜひ参考にしてください。

医療広告ガイドラインとは

医療機関の広告やホームページでは、患者さんの健康と利益を守るために医療法に則った情報掲載が求められます。なぜなら医療は体や生命に直接結びつく行為のため、間違った治療は被害が大きくなること。そして専門性が高いために患者さんが治療内容を判断するのが困難であるという理由からです。

集客目的のために誤解されるような言葉や情報の乱用を抑制し、医療の正しい情報を記載・掲載する指針となるものが厚生労働省の公開している「医療広告ガイドライン」です。

医療広告ガイドラインは必要に応じて改定され、違反すれば罰則の対象になるので注意しなくてはいけません。

ホームページは医療広告ガイドラインの規制対象!

2018年の医療広告ガイドライン改正で、ホームページもガイドライン規制対象に追加されました。

それ以前は「折り込み広告」「TVのコマーシャル」「看板」等だけでしたが、インターネットの発達とともにホームページが主な集患広告である医療機関が増加したためです。加えて美容医療系のホームページ広告内容が実際の治療と異なっている・費用が違うなどのトラブルが増加したこともあり、これらのトラブル抑制のためにもホームページが規制対象となりました。

医療広告ガイドライン改正の追加対象は、正式には『医療機関のウェブサイト等』となるため、公式ホームページだけでなく病院名アカウントのFacebookやInstagramなどのSNSも対象です。さらに投稿の内容によっては、医師個人の名前のアカウントも医療広告と判断されるケースもあるので注意が必要です。

その他の対象媒体

「医療機関のウェブサイト等」以外で医療広告ガイドラインの規制対象となるのは以下の媒体です。

参照元:【PDF】医療広告ガイドライン「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000209841.pdf)

違反したらどうなる?

医療広告ガイドラインに違反して、それを指摘されたとしてもすぐに修正すれば罰則はされません。

しかしそれを無視して修正せずに放置しておくと下記のような罰則の対象になります。

行政指導に従わずに「中止命令・是正命令・刑事告発」された場合は注意喚起のために原則事例が公表され、信用を大きく損失することになります。

歯科広告で禁止されている表現

医療広告ガイドラインにて歯科広告で禁止されている表現・内容を紹介します。

歯科広告の具体的な違反例

もう少し具体的な広告違反例を挙げてみましょう。

例えば虚偽広告です。医療治療について100%の絶対は存在しません。そのため「絶対安全な手術です」とか「難しい症例でも必ず成功」などの表現は虚偽と判断されます。

「最高の医療技術を持つ」や「日本一の施術経験がある」など最上級の表現も禁止されています。

また「インプラントセンター」などの名称は、国や自治体に認められた基幹病院にしか認められていません。インプラントを中心に歯科医療を行っているからと勝手に「○○インプラントセンター」を名乗ると、誇大広告となります。ただし病院内で〇〇センターと掲示するのは問題ありません。

違反していないか確認する方法は?

運営している公式ホームページやSNSが医療広告ガイドラインに違反していないかどうかは、厚生労働省のホームページで確認可能です。また歯科医院やクリニックが立地する地域管轄の保健所でも、広告内容がガイドラインに抵触しているかどうかをチェックできます。

ホームページを含む広告媒体はガイドラインを遵守!

歯科医院のホームページを制作するには医療広告ガイドライン以外にも、医療法や景品表示法、薬機法など多くの法律や規則に配慮しなくてはいけません。医療広告制作の経験や法律の知識に自信があるというケースを除き、これらに規則に遵守するのは難しいのが現実です。

個人の判断で「このくらいであれば大丈夫だろう」は危険です。違反すると国からの指摘対象となり、最悪のケースは広告停止・営業停止などの処罰を受けて信用を失ってしまいます。健全な情報を提示するためにも、医療広告ガイドライン遵守を謳っている専門知識を持ったホームページや広告制作の業者への依頼を検討しましょう。

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